整備・修理
あらゆるメーカーの、機械器具の修理・点検整備・改造に対応致します。
他で断られた機械でも、あきらめずに当社へお持ちください。
修理・検査のお申し込み、お問い合わせは、弊社整備・修理担当までお問合せください。
※FAX、E-MAILの確認は電話よりも遅れる場合があります。予めご了承ください。
●整備・修理工場位置について
○整備・修理工場への車両進入方法(南方面からお越しの方)
(選択すると拡大した写真が表示されます)
○整備・修理工場への車両進入方法(北方面からお越しの方)
(選択すると拡大した写真が表示されます)
コンプレッサー
圧雪車
パイプドラゴン
降雪機
三相発電機
側溝清掃車
高所作業車
モルタル吹付機
種子吹付機
ベルトコンベアー
水門
ホイールローダー
エアーハンドブレーカー
バックホー各種
ミニクローラークレーン
テレスコアーム
各種建設機械の法定検査も随時受け付けております。
弊社で対応可能な検査の種類及び建設機械の種類は次の通りです。
1.特定自主検査
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用。締固め。基礎工事用)
- フォークリフト
- 不整地運搬車
- 高所作業車
- 特定自主検査について
- フォークリフトや車両系建設機械等については、労働安全衛生法により、事業者は1年以内ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査[年次検査]のことを特定自主検査〔特自検〕といいます。特定自主検査についてさらに詳しく知りたい方は「建荷協(けんにきょう)」のウェブサイトを参照して下さい。
2.移動式クレーン等 定期自主検査
- クレーン付トラック
- トラッククレーン
- ラフテレーンクレーン
- オールテレーンクレーン
- クレーン仕様バックホー
- 移動式クレーン等の定期自主検査について
- 労働安全衛生法と同法に基づくクレーン等安全規則により、事業者は、クレーン等を設置した後に、1年以内ごとに1回及び1ヶ月以内ごとに1回、所定の項目について、定期に自主検査を行うことが義務づけられています。
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- 検査の対象となるクレーン等
- つり上げ荷重0.5トン以上の全てのクレーン
- つり上げ荷重0.5トン以上の全ての移動式クレーン(※弊社で実施可能)
- その他クレーン等安全規則の適用を受けるデリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフト
※一覧のメーカーにかかわらず、基本的にあらゆるメーカーに対応致します。
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