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株式会社三機工業

土木・建設機械器具、各種トラック・ダンプ・高所作業車等の修理・レンタル・販売

補償制度について

通常、お客様がレンタル商品のレンタル期間中、偶然な事故により、当社のレンタル商品を破損及び盗難・滅失した場合、当社は全ての「車両損害・動産損害」をお客様に対し、ご請求する事となります。しかし、これでは万一の事故の場合、お客様に多大なご負担をおかけし、安心して商品をお使い頂けません。そこで、建設機械等レンタル基本約款第10条に基づき「レンタル商品の運転・操作中に発生した事故等が原因で生じた損害について、弊社が加入している保険が適用できる状況・条件下である場合に、お客様にご負担いただく費用(注1)(免責、休車・休止損害等)以外を、弊社で補償する(注2注3)」制度として、補償制度を設けています。

(注1)別表「レンタル機器補償内容」の中では「お各様負担額」と明記しています。これは、損害のうち、お客様に実費でお支払いいただく分の事をいいます。お客様負担額は、「1回の事故でカバーされる補償内容ごと」にご請求となります。尚、一定期間に事故を重ねた場合は、この負担額は増額されます。

(注2)レンタル車両を除く建設機械器具(ペイローダーを含む)に対しては、車輌損害・動産損害の補償は付しておりません

(注3)請負作業・工事中の現場内賠償事故の場合、お客様(元請・下請を含む)が加入している損害賠償保険を優先してご使用していただきます。

補償制度の対象外 主な事例

1.対人賠償・対物賠償・自損事故・搭乗者障害

相談無く示談された場合、または所定の処理手続きをされなかった場合、もしくはレンタル機械の善意の管理者としての義務を果たさなかった場合、補償制度はご提供できません。その場合は、お客様の自己負担とさせていただきます。

  • (1)当社に無断でレンタル期間を延長する等、建設機械等レンタル基本約款に反した場合、全ての補償がご利用できません。
  • (2)建設機械等における現場内賠償事故の場合、お客様(元請け・下請を含む)が加入している損害賠償保険を優先して使用いただくことになります。
  • (3)当社契約損害保険会社が、「補償対象外」と判断した場合、該当項目の補償はご利用できません。

[主な補償対象外事例]

  • お客様及びお客様が使用を許可した下請け業者等の、故意又は重大な過失による事故
  • 法的な賠償責任額の他に、当事者間で交わされた、本来賠償義務のない約束事(対人・対物賠償)
  • 事故当事者の父母・配偶者・子供・会社同僚・下請会社の社員・共同作業従事者を死傷させた場合(対人賠償)
  • 事故当事者及び事故当事者の父母・配偶者・子供の財物の損害(対物賠償・受託及び管理する財物を含む)
  • 事故当事者の会社・下請会社・共同作業従事者の所有・使用・管理する財物の損害(対物賠償)
    • 例)レンタル機でお客様所有のトラックを破損させた場合(類似事故が多数発生しています。ご注意下さい)
  • 地下、基礎、掘削工事に伴う土地の沈下、隆起、移動、振動、土砂崩れ、軟弱化もしくは土砂の流出、流入による土地の工作物、その収容物等の損壊および地下水の増減による損害に起因する賠償責任(対象機種:その他建設機械器具)
  • 無資格・酒酔・覚醒剤など正常な運転が出来ない場合に運転手本人に生じた損害(自損事故・人身傷害)
  • 運転者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害(人身障害・自損事故)
  • 賠償事故における、間接損害及びビジネスリスク(対物賠償)
  • 警察署の道路使用許可を受けないで、ナンバープレートの無い商品及び道路運送車両の保安基準を満たしていない商品(道路運送車両法第3章)で公道を走行・横断中に発生した対人・対物事故(道路交通法第77条第1項)。特に補償できない例
  • 機械能力を超える扱いや、使用方法とは明らかに違う使い方をして発生した損害(故意又は重大な過失)
    • 例)許容重量を超えた吊作業を行なうことや、クレーンの代わりにバックホーのバケットで鉄骨を吊り上げた結果の損害など
  • 振動及び地盤崩壊による賠償事故(対人・対物賠償)
  • 騒音・塵挨(ホコリ等)・排気・排水による賠償事故(対人・対物賠償)
  • 台風・土砂崩れ・洪水または高潮によって生じた賠償事故(対人・対物賠償)
  • 地震・噴火または津波によって生じた損害
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、労働争議、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害。また、これらに随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
  • 核燃料物質(使用済み燃料を含む)、もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生物を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故。また、これ以外の放射線照射または放射能汚染。さらに、これらに随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
  • 競技若しくは曲技のために、または、それらのいずれかを行うことを目的とする場所で使用する中で生じた事故。但し、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合は除く
  • 契約不履行等で生じる工事遅延による賠償金等の間接的な損害に起因する賠償責任(対象機種:その他建設機械器具)
  • レンタル商品自体の損害に起因する賠償責任
  • 石油物質の公共水域への排出、流出、拡散、放出または漏出等によって生じた損害に起因する賠償責任

……等。

2.車輌損害、動産損害

  • (1)当社に無断でレンタル期間を延長する等、建設機械等レンタル基本約款に反した場合は、補償制度はご利用出来ません。
  • (2)補償制度・補償内容は、損害保険会社の車両保険・動産総合保険約款を参考に基本運営します。しかし、補償制度はお客様と当社の約束事であり、一般の損害保険ではありません。保険約款にない補償対象外事例がありますのでご注意下さい。

【主な補償対象外事例】

  • お客様及びお客様が使用を許可した下請け業者等の、故意又は重大な過失による事故
    • 例)商品のキーを付けたまま放置又は長期休暇など盗難防止処置を行わす盗難された場合(重大な過失)
    • 例)高所作業車・クレーンなど、「ブームを定位置に格納せず」走行した結果、発生した損害及び高さ制限を超えた事が原因による損害(重大な過失)
    • 例)安全装置を解除したり、取り外して作業したりして、高さ制限を超えた車載や転倒防止装置の不設置等により発生した損害(故意又は重大な過失)
    • 例)本来の使用目的以外に商品を使用した結果、発生した損害(故意又は重大な過失)
    • 例)レンタカーのサイドブレーキを正確に行わなかった為、車両が動き出し転落・他物との衝突の結果破損(重大な過失・類似事故が多発しております)
    • 例)常識的な始業点検・日常メンテナンスを怠って発生した損害(重大な過失)
    • 例)紛失及び置忘れによる損害
    • 例)運転席以外の搭乗によって発生した事故(故意又は重大な過失)
  • 機械能力を超える扱いや、使用方法とは明らかに違う使い方をして発生した損害
    • 例)荷物や重機を、過積載と知りながら積載していた際に発生した交通事故(道路交通法第57条第1項)など
  • 不注意による油圧シリンダーの破損
    • 例)ダンプシリンダー破損等、全てのシリンダー破損は補償されません
  • 予め事故及び損害が惹起することが高いと予測された、現場又は作業で発生した損害(補償制度は不意の事故を救済するものです)
    • 例)塗料・生コン・アスファルトの付着・溶接の火花による焦げ付き損害(予め損害が惹起することが高い作業)
    • 例)作業結果による商品の変色・腐食(不意の事故にあたりません)
    • 例)河川内作業による水漏れ損害(予め損害が惹起することが高い現場)
  • 無免許・無資格または酒気帯び・薬物等、正常な運転・操作が出来ない状態で発生した損害
  • 電気的機械的な故障損害及び消耗品
  • タイヤ等常時、地面に接する部分及びアタッチメント部分の単独損害
  • 詐欺または横領による被害
  • 無資格・酒酔・覚醒剤など正常な運転が出来ない場合に運転手本人に生じた損害(自損事故・搭乗者傷害)
  • 台風・土砂崩れ・洪水または高潮によって生じた損害
  • 地震・噴火または津波によって生じた損害
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、労働争議、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害。また、これらに随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
  • 核燃料物質(使用済み燃料を含む)、もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生物を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故。また、これ以外の放射線照射または放射能汚染。さらに、これらに随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
  • 差し押さえ、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使の結果生じた損害。但し、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除く
  • 競技若しくは曲技のために、または、それらのいずれかを行うことを目的とする場所で使用する中で生じた事故。但し、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合は除く
  • 違法改造によって生じた事故

……等。

平成25(2013)年2月

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