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株式会社三機工業

土木・建設機械器具、各種トラック・ダンプ・高所作業車等の修理・レンタル・販売

レンタル約款

建設機械等レンタル基本約款

第1条(総則)

  • 1.建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
  • 2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という)提供する。

第2条(個別契約)

  • 1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
  • 2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
  • 3.乙は、本約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがある。特約を定めたときは、それがこの本約款に優先する。
  • 4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議の上で決定する。
  • 5.本約款に定めのない事項については、甲と乙との間の、賃貸借契約の定め又は第43条の細則、法令若しくは一般の慣習による。
  • 6.乙は、個別契約の締結にあたり、甲又は甲の指定する者に対し、本人確認ができる書類(運転免許証等)の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがある。
  • 7.乙は、個別契約の締結にあたり、レンタル期間中に甲及び甲の指定する者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求める。
  • 8.乙は、個別契約の締結にあたり、レンタル期間中に原則現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがある。

第3条(車両物件の個別契約)

  • 1.乙は、車両物件について、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に、その車両物件を移動させる運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、車両物件の個別契約締結にあたり、甲に対し、甲又は甲の指定する運転者の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがある。
  • 注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいう。
  • 2.乙は、車両物件の個別契約締結にあたり、レンタル期間中に甲及び甲の指定する運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求める。
  • 3.乙は、車両物件の個別契約締結にあたり、レンタル期間中に原則現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがある。

第4条(個別契約の締結の拒絶)

  • 1.甲又は甲の指定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、個別契約を締結することができない。
    • (1)レンタル物件の操作に必要な免許証を提示せず、又は乙が求めたにもかかわらず、免許証の写しの提出に同意しないとき
    • (2)酒気を帯びていると認められるとき
    • (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈(てい)していると認められるとき
    • (4)車両物件の場合、チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
    • (5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき
  • 2.甲又は甲の指定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、乙は貸渡契約の締結を拒絶することができる
    • (1)予約に際して定めた者と貸渡契約締結時の者とが異なるとき
    • (2)過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき
    • (3)過去の貸渡において、第19条各号に掲げる行為があったとき
    • (4)過去の貸渡し(他の建設機械等レンタル事業者による貸渡を含む)において、第29条各号又第30条第1項に掲げる事実があったとき
    • (5)過去の貸渡において、個別契約又は保険約款違反により保険が適用されなかった事実があったとき
    • (6)乙との取引に関し、乙の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞(げんじ)を用いたとき
    • (7)風説を流布し、若しくは偽計(ぎけい)若しくは威力を用いて、乙の信用を毀損(きそん)し、又は業務を妨害したとき
    • (8)別に明示する条件を満たしていないとき
  • 3.前2項の場合において甲、乙との間に既に予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取り扱う。

第5条(予約)

  • 1.甲は、約款及び別に定める料金設定等に同意の上、あらかじめ物件の種類、貸渡開始日時、貸渡場所、貸渡期間、返還場所、その他のレンタル条件を乙に明示して予約の申込をすることができる。
  • 2.乙は、甲から予約の申込があったとき、原則乙が保有する物件の範囲内で予約に応ずる。
  • 3.乙は、甲から予約のあった規格の物件を貸渡することができないとき、予約と異なる規格の物件(以下「代替(だいたい)物件」という)の貸渡を申し入れることができる。
  • 4.甲は、前項の代替物件貸渡の申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができる。
  • 5.前項の場合第3項の貸渡をすることができない原因が、乙の責に帰さない事由によるときには、第7条第3項の予約の取り消しとして取り扱うものとする。

第6条(予約の変更)

  • 1.甲は、前条第1項の貸渡条件を変更しようとするときは、あらかじめ乙の承諾を受けなければならない。
  • 2.乙は、前項による貸渡条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがある。

第7条(予約の取り消し等)

  • 1.甲は、別に定める方法により、予約を取り消すことが出来る。
  • 2.甲が、甲の都合により、予約した貸渡開始予定時刻を1時間以上経過しても個別契約の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとする。
  • 3.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の甲若しくは乙、いずれの責にもよらない事由により個別契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとする。

第8条(レンタル期間)

  • 1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
  • 2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
  • 3.乙は、前項によるレンタル期間の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがある。

第9条(レンタル料)

  • 1.レンタル料とは、以下の料金の事を指す。
    • (1)使用料金
    • (2)補償料金(第10条
    • (3)基本料金(第11条
    • (4)冬季料金
    • (5)燃料代又は充電代
    • (6)配車引取料金
    • (7)回送料金
    • (8)その他の料金
  • 2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
  • 3.レンタル料は、午前0時から午後24時までの間の8時間以内の稼動を前提とした料金である。この時間を越えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。

第10条(補償料)

  • 1.甲又は甲の指定した者が作業現場・公道において、レンタル期間中の物件の運転・操作中に第三者の身体財物に損害を与えた場合に、乙に生じる甲への損害補償請求権を、甲が負担する一部について放棄するための対価として、甲は乙に補償料を支払う。詳細は「補償制度について」及び「レンタル機器補償内容」に記す。但し、甲が請け負った作業・工事中の現場内賠償事故の場合、甲(元請・下請けを含む)が加入している損害賠償保険を優先して使用することとする。
  • 2.前項の場合において、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失等の場合は、この限りではない。

第11条(基本料)

  • 1.甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本料を乙に支払う。

第12条(保証金)

  • 1.乙は、本契約に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することが出来る。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
  • 2.乙は、甲に第33条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金を持ってレンタル料を含む甲の乙に対する全ての債務の弁済に充当できる。

第13条(物件の引き渡し、免責)

  • 1.甲又は甲の指定する者が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲又は甲の指定する者に対して貸出通知書を交付する。
  • 2.物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
  • 3.前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。
  • 4.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
  • 5.物件の搬出入・運送・積み下ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
  • 6.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。

第14条(物件の検収)

  • 1.甲は、物件受領後直ちに、物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」という)を確認する。
  • 2.甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなければならない。甲の通知を乙が受けた場合、乙は乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引き渡す。

第15条(契約不適合責任)

  • 1.乙は、甲に対して引渡し時において、物件の契約適合性についてのみ責任を負うものとし、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。尚、甲が乙に対し第14条第2項の通知をしなかった場合には、甲の検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困難なものであった場合を除き、物件は契約適合性をもって引き渡されたものとする。
  • 2.物件のレンタルに関し乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
  • 3.乙の責によらない物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手持ち、得(う)べかりし利益、逸失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。

第16条(物件の保守・管理、月次点検)

  • 1.甲又は甲の指定する者は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
  • 2.甲又は甲の指定する者は、物件の使用前には、必ず始業点検を行い、必要な整備を実施しなければならない。
  • 3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
  • 4.甲又は甲の指定する者は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
  • 5.甲又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、甲又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うとする。
  • 6.乙が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由に車両及び作業車の自動車登録番号と日時を特定して、その時の甲の個人情報開示請求を受けた場合、乙が甲の個人情報をその請求者に提供することを、甲は同意するものとする。

第17条(GPS機能)

  • 1.乙及び運転(操作)者は、レンタル物件に全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、乙のシステムにレンタル物件の現在位置、通行経路等が記録されること、及び乙が当該記録情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。
    • (1)貸渡契約の終了時に、レンタル物件が所定の場所に返還されたことを確認するため
    • (2)第30条第1項に該当したとき、レンタル物件の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタル物件の現在位置を確認するため
    • (3)甲及び運転(操作)者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため
  • 2.甲及び運転(操作)者に対して、前項のGPS機能によって記録された情報について、乙が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとする。

第18条(物件の検査)

  • 1.乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することが出来る。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。

第19条(禁止事項)

  • 1.甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
  • 2.甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
  • 3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ、次の各号に定める行為をすることは出来ない。
    • (1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又はすでに付着しているものを取り外すこと
    • (2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
    • (3)物件を本来の用法・用途以外に使用すること
    • (4)物件を、当初に納入した場所より、乙の承諾を受けることなく他へ移動させること
    • (5)個別契約に基づく賃借権をほかに譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
    • (6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
    • (7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
    • (8)乙の承諾及び道路運送方に基づく許可等を受けることなく車両物件を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
    • (9)第3条第1項の貸渡簿に記載された者及び乙の承諾を得た者以外の者に操作させること
    • (10)乙の承諾を受けることなく、物件を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他の車の牽引若しくは後押しに使用すること
    • (11)法令又は公序良俗に違反して物件を使用すること
    • (12)乙の承諾を受けることなく物件について損害保険に加入すること
    • (13)物件を日本国外に持ち出すこと
    • (14)電気を動力とする物件又は充電器の不適切な扱いにより、電気を動力とする物件又は充電器を破損し、汚損すること
    • (15)その他第5条第1項のレンタル条件に違反する行為をすること

第20条(違法駐車の場合の措置等)

  • 1.甲又は甲の指定する者は、使用中に物件に関して道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に関わる反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとする。
  • 2.乙は警察から物件の放置駐車違反の連絡を受けたときは、甲又は甲の指定する者に連絡し、速やかに物件を移動させ、若しくは引き取るとともに、物件のレンタル期間満了時又は乙の指示する時までに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、甲はこれに従うものとする。なお、乙は、物件が警察により移動された場合には、乙の判断で、甲の費用負担により、自ら物件を警察から引き取る場合がある。

第21条(環境汚染物質化での使用禁止)

  • 1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命に係る等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りではない。
  • 2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に変わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
  • 3.汚染された物件が変換された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。

第22条(通知義務)

  • 1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
    • (1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損(きそん)が生じたとき
    • (2)住所を移転したとき
    • (3)代表者を変更したとき
    • (4)事業の内容に重要な変更があったとき
    • (5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
  • 2.物件について第三者が乙の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。

第23条(個別契約満了時の措置と物件の返還)

  • 1.個別契約満了時、甲又は甲の指定する者は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
  • 2.返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
  • 3.物件の返還は、甲乙双方の立会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることが出来ない。
  • 4.物件の返還は貸出時の状態での返還とする。返還時に毀損(きそん)、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
  • 5.甲は、甲又は甲の指定する者が第1項から第4項の規定に違反したときは、乙に与えた一切の損害を賠償するものとする。
  • 6.甲は、天災その他の不可抗力によりレンタル期間内に物件を返還することが出来ない場合には、乙に生ずる損害について責を負わないものとする。この場合、甲は直ちに乙に連絡し、乙の指示に従うものとする。
  • 7.甲は、物件の返還にあたって、物件内に甲又は甲の指定した者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、乙は、物件の返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとする。

第24条(故障発見時の措置)

  • 1.甲又は甲の指定する者は、使用中に物件の異常又は故障を発見したときは、直ちに操作を中止し、乙に連絡すると共に、乙の指示に従うものとする。

第25条(事故発生時の措置)

  • 1.甲又は甲の指定する者は、使用中に物件に関わる事故が発生したときは、直ちに操作を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとする。
    • (1)直ちに事故の状況等を乙に報告し、乙の指示に従うこと
    • (2)前項の指示に基づき物件の修理を行う場合は、乙が認めた場合を除き、乙又は乙の指定する工場で行うこと
    • (3)事故に関し乙及び乙が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること
    • (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ乙の承諾を受けること
  • 2.甲又は甲の指定した者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとする。
  • 3.乙は、甲又は甲の指定する者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。
  • 4.乙は、事故等発生時の状況を確認する事を目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとする。

第26条(盗難発生時の措置)

  • 1.甲又は甲の指定する者は、使用中に物件の盗難が発生したときや、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとする。
    • (1)直ちに最寄りの警察に通報すること
    • (2)直ちに被害状況等を乙に報告し、乙の指示に従うこと
    • (3)盗難、その他の被害に関し乙及び乙が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

  • 1.物件の使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)により物件が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとする。
  • 2.甲は、前項の場合、物件の引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、乙は受領済みの貸渡料金を返還しないものとする。
  • 3.甲は、本状に定める措置を除き、物件を使用できなかったことにより生ずる損害について乙に対し、本状に定める以外のいかなる請求もできないものとする。

第28条(損害補償)

  • 1.甲は、甲又は甲の指定する者が借り受けた物件の使用中に第三者又は乙に損害を与えたときは、その損害を賠償する。ただし、乙の責に帰すべき事由による場合又は通常の使用による消耗の場合を除く。
  • 2.前項の乙の損害のうち、事故、盗難、甲又は甲の指定する者の責に帰すべき事由による故障、物件の汚損・臭気等により乙がその物件を利用できないことによる損害については、「レンタル機器補償内容」に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償するものとし、甲又は甲の指定する者がこれを賠償するものとする。
  • 3.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、または滅失、盗難等が発生した場合、甲はこれによって生じた物件の損害についてすべての責任を負う。
  • 4.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
  • 5.物件の減失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
  • 6.物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。

第29条(反社会的勢力等への対応)

  • 1.乙は、甲又は甲の指定する者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることが出来る。
    • (1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
    • (2)取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損(きそん)し業務を妨害したとき
    • (3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

第30条(不返還となった場合の措置)

  • 1.乙は、甲又は甲の指定する者が、レンタル期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所に物件を返還せず、かつ、乙の返還請求に応じないとき、又は、甲又は甲の指定する者の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人日本建設機械レンタル協会(以下「日本建機レンタル協」という)及び一般社団法人全国レンタカー協会(以下「全国レンタカー協」という)に対し不返還被害報告をすると共に、甲又は甲の指定する者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を日本建機レンタル協及び一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に登録する等の措置を取るものとし、甲はこれに同意するものとする。
  • 2.乙は、前項に該当することとなったときは、物件の所在を確認するため、甲の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査やGPS機能の作動等を含む必要な措置を取るものとし、甲はこれに同意するものとする。
  • 3.第1項に該当することとなった場合、甲は、第28条の定めにより乙に与えた損害について賠償する責任を負うほか、物件の回収及び甲又は甲の指定する者の探索に要した費用を負担するものとする。

第31条(個人情報の利用目的)

  • 1.乙が、甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りとする。
    • (1)第23条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため
    • (2)物件が不返還になった場合に、前条第12項の措置を行うため
    • (3)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡簿を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため
    • (4)甲に対し、レンタル物件、中古物件その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、Eメールの送信等の方法により案内するため
    • (5)乙の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、甲に対しアンケート調査を実施するため
    • (6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
  • 2.前項各号に定める目的以外に、甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。

第32条(個人情報の登録及び利用の同意)

  • 1.甲又は甲の指定する者は、乙が前条の目的のために下記情報を収集・保有・利用することに同意する。
    • (1)甲の代表者、従業員及び甲の指定する者の個人情報
    • (2)甲の登記、経理に関する情報
    • (3)その他、本契約に関連した甲に関する情報(取引情報を含む)
  • 2.甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した前項の個人情報が、日本建機レンタル協及び全レ協システムに7年を超えない期間登録されうること、登録された情報が同協会会員による甲との契約締結審査のため、及び、レンタルの提供のために利用されることがあり、それに同意する。
    • (1)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
    • (2)物件使用に関し、甲または甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
    • (3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
    • (4)物件の不返還があったとき
    • (5)レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき
  • 3.は、乙が本契約に関わる取引上の判断にあたり、日本建機レンタル協及び全レ協システムに照会し、甲又は甲の指定する者の情報を、甲との契約締結審査のため、及び、レンタルの提供のために利用することがあり、これに同意する。

第33条(保険)

  • 1.乙は、自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・人身)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
  • 2.前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲又は甲の指定する者の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補(てんぽ)されない。
  • 3.甲又は甲の指定する者は、保険事故が発生したときは、事故の大小に係らず、法令上の処置を取ると共に、直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。

第34条(契約の解除)

  • 1.乙は、甲又は甲の指定する者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、契約を解除することが出来る。
    • (1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
    • (2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
    • (3)自ら振り出しまたは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払い停止状態に至ったとき
    • (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続き開始の申し立てがあったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
    • (5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
    • (6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
    • (7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
    • (8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
  • 2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、個別契約において取り決めたレンタル期間満了時までのレンタル料及び付随する全ての費用を、ただちに現金で乙に支払う。
  • 3.甲又は甲の指定する者に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。

第35条(契約解除の措置)

  • 1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。
  • 2.甲又は甲の指定する者が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は、甲はその損害を負担する。
  • 3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
  • 4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他現状と異なる場合、その修理費用を負担する。
  • 5.物件の返還は、甲及び乙の立会いで行い、甲がこれに立ち会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
  • 6.甲は、物件の返還が完了するまで、本契約に定められた義務を履行しなければならない。
  • 7.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。

第36条(解約損害金)

  • 1.第34条により、本契約が個別契約に定めた契約期間を満了せずに終了した場合でも、甲は乙に対し、個別契約に定めた契約期間満了までのレンタル料を支払う。

第37条(秘密の保持)

  • 1.甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第38条(連帯保証人)

  • 1.甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は極度額を限度として甲と連帯して契約上の義務を負う。ただし、連帯保証人が法人の場合、極度額の適用は行わない。
  • 2.甲は、連帯保証の委託に先立ち、連帯保証人に対して、次の項目について正確な情報を提供し、連帯保証人は、本情報の提供を受けたことを確認する。ただし、連帯保証人が法人の場合は、この限りではない。
    • (1)甲の財産及び収支の状況
    • (2)甲が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
    • (3)甲が主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
  • 3.連帯保証人が法人の場合、かかる連帯保証人は、第1項、第2項にかかわらず、本契約及び個別契約から生ずる甲の一切の債務を連帯して保証する。

第39条(公正証書)

  • 1.甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行承諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第40条(相殺)

  • 1.乙は、この約款に基づく甲に対する金銭債務があるときは、甲に対する金銭債務といつでも相殺することができる。

第41条(消費税)

  • 1.甲は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を乙に対して支払う。

第42条(遅延損害金)

  • 1.甲及び乙は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率18.25%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第43条(細則)

  • 1.乙は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとする。
  • 2.乙は、別に細則を定めたときは、乙の営業店舗に掲示するとともに、乙の発行するパンフレット、料金設定等にこれらを記載するものとする。これを変更した場合も同様とする。

第44条(合意管轄裁判所)

  • 1.この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴訟額のいかんにかかわらず乙の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を持って管轄裁判所とする。

第45条(補則)

  • 1.本契約及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意を持って協議し解決する。

2013(平成25)年1月

2020(令和2)年11月改訂

2022(令和4)年8月改訂

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